(名称) 第1条 本校は、板橋区ラグビースクールジャッカルズ(以下「本校」という。)と称する。板橋区ラグビーフットボール協会(板橋区協会)の管理運営するラグビースクールである。 (事務所) 第2条 本校の所在地は、板橋区協会事務所に置く (団体への加盟) 第3条 東京都ラグビーフットボール協会に加盟する (目的) 第4条 本校は、ラグビーを通じてスポーツの振興とスポーツ精神の養成を目指すとともに、地域活動への貢献、会員相互の親睦を図ることを目的とする (活動内容) 第5条 本校は、第四条の目的を達成するために下記の活動を行う。 1)ラグビーフットボール(以下ラグビー)の普及発展に関する活動。 2)地域住民の健康増進に関する活動 3)地域における青少年の健全育成に関する活動 4)地域のまちづくりに関する活動 5)会員相互の交流会の主催と後援活動 6)ラグビーの練習、交流試合の実施、各種大会への参加、夏期合宿、その他、本校の目的を達成するために必要な活動 (期間) 第6条 年度は4月1日より翌年3月31日の1年間とする。 (構成員) 第7条 本校は、本校生・スタッフ・本校生の保護者によって構成する。 1)幼児・小学生・中学生で所定の入校手続きを経たものを本校生とする。 2)スタッフは、本校の活動をボランティアとして維持運営し、それぞれの役務を担うものとする。 3)本校生の保護者は、保護者会の会員として本校の活動を支援する。 (会費等) 第8条 本校生は、別に定める会費を、入会届提出後1ヶ月以内に収めなければならない。なお、会費が納入される前は本校の活動には参加できない (役員の選出と任期) 第9条 1. 本校に次の役員を置く。役員の任期は1年とし再任を妨げない。 代表 1名 運営委員会で協議の上、適任者を選任し本人の同意を諮った上で、校長が委嘱する 校長 1名 運営委員会で決定する。 監督 1名 校長が任命する ヘッドコーチ 若干名 校長が任命する カテゴリコーチ 校長が任命する 2. 副校長を置くことができる。 校長が任命する 3. 事務局員を置くことができる 板橋区協会の役員が兼任する (コーチングスタッフの選出と任務) 第10条 1. カテゴリごとに1名のカテゴリコーチと若干名の補助員を置くことができる 1)監督はヘッドコーチと協議の上、カテゴリコーチを運営委員会に推薦し、承認を得る 2)カテゴリコーチは、本校生の健康・安全を留意するとともに、各カテゴリの指導計画を作成する 3)補助員は、カテゴリコーチと協力して指導計画作成並びに本校生の指導にあたる 2. その他、監督は必要に応じてコーチングスタッフを置くことができる。 (コーチングスタッフ会) 第11条 校長、副校長、監督、ヘッドコーチ、カテゴリコーチ、補助員、コーチチングスタッフで、コーチングスタッフ会を構成し、本校全体の指導及びスケジュール等の立案や調整等にあたる。 (保護者会) 第12条 1. 本校の活動を支援するために保護者会を組織する。保護者会会員の互選により以下の保護者会役員を置く。 1)保護者会会長 1名 2)保護者会副会長 若干名 3)カテゴリ委員 カテゴリ毎1名 4)監査役 板橋区協会の監査役が当たる 5)必要があれば、この他に担当役員を置くことができる。 2. 保護者会は、運営委員会への諮問機関とする。 (運営委員会) 第13条 本校の管理・運営に関する全般について協議し決定する機関として運営委員会を置く (運営委員会の構成) 第14条 運営委員会は以下のメンバーで構成し、都度会議を開催する。運営委員会が必要を認めたものを会議に加えることができる 1)板橋区協会会長 2)板橋区協会副会長 3)板橋区協会理事長 4)板橋区協会副理事長 5)板橋区協会事務局長 6)代表 7)校長 8)監督 9)ヘッドコーチ 10)カテゴリコーチ 11)補助員 12)副校長 13)事務局員 (顧問) 第15条 スクールの運営等に関する助言を得るために、顧問を置くことができる (名誉校長・名誉監督) 第16条 スクールの運営等に関する助言を得るために、名誉校長・名誉監督を置くことができる (資格の消滅) 第17条 1)第七条に定める構成員に本校の一員として相応しくない行為があった場合には、運営委員会で協議の上、本校 2)私的事情(健康・転籍など)により、資格消滅を希望する場合には、校長に退会願を提出しなければならない。 (総会) 第18条 1. 以下の事項を審議するために、校長は本校運営委員会役員・保護者会役員を招集し、年度当初に総会を開催する 1)前年度の活動報告及び会計報告 2)本年度の活動計画及び予算 3)その他、運営委員会及び保護者会から上程された事項 2. 上記1項以外でも本校運営に関する審議事項がある場合には、校長が招集し、臨時に総会を開催することができる (総会) 第19条 総会は委任状も含め、議決件数の半数以上の出席者を持って成立し、議決事項は出席者の過半数により決する (事務局) 第20条 1. 本会には事務局を置くことができる 2. 事務局員は、運営委員会で選任する 附則 1)本規約の改廃は総会において議決権数の2/3以上の同意を必要とする 2)本校の入会金は3,000円、年会費は24,000円とする 3)本規約は令和5年4月1日より施行する