会長挨拶
板橋区ラグビーフットボール協会
会長 田中正己
2019年のラグビーワールドカップ日本大会での各国代表の活躍、とりわけ日本代表の躍進はラグビーとの接点が少なかった人々にラグビーの魅力を広く伝え、従来からラグビーに接してきた人々に、ラグビーが持つ価値を再認識させました。この感動は。日本ラグビーが掲げる基本精神である「献身と協力」(One for All, All for One)、「尊敬と友情」(Spirit of ‘No Side’ )、「創造力とハードワーク」(Innovation and Hard Work)、「多様性とチームワーク」(Diversity and Teamwork)を日本代表が表現しえたことによって生まれたものです。
コロナ禍が社会と人々に深刻な影響を与えている今、これらの重要性と意義は従前にまして高まっています。
私たちは、板橋区ラグビーフットボール協会を通じて、このラグビーの精神を地域の皆さんと共有し、よりよい「街づくり」、「社会づくり」の一助を担うとともに、2019年ラグビーワールドカップ日本大会のレガシーとして、城北地域にラグビー文化を根付かせ、ラグビーの普及とラグビーのできる環境を整えるべく集いました。
私たちは、この目標を実現するため、次の活動を行なっていきます。
- 板橋区内施設を利用してラグビーイベントを開催し、ラグビーの魅力を発信する活動
- 板橋区内でラグビーを行う団体の強化および支援をする活動
- 板橋区内小学校でのラグビーの普及を目指し、学校の活動や授業をサポートする活動
- 街づくり・ボランティア団体などと共同して地域を活性化する活動
板橋区ラグビーフットボール協会
2019年のラグビーワールドカップ日本大会での各国代表の活躍、とりわけ日本代表の躍進はラグビーとの接点が少なかった人々にラグビーの魅力を広く伝え、従来からラグビーに接してきた人々に、ラグビーが持つ価値を再認識させました。この感動は。日本ラグビーが掲げる基本精神である「献身と協力」(One for All, All for One)、「尊敬と友情」(Spirit of ‘No Side’ )、「創造力とハードワーク」(Innovation and Hard Work)、「多様性とチームワーク」(Diversity and Teamwork)を日本代表が表現しえたことによって生まれたものです。
コロナ禍が社会と人々に深刻な影響を与えている今、これらの重要性と意義は従前にまして高まっています。
私たちは、板橋区ラグビーフットボール協会を通じて、このラグビーの精神を地域の皆さんと共有し、よりよい「街づくり」、「社会づくり」の一助を担うとともに、2019年ラグビーワールドカップ日本大会のレガシーとして、城北地域にラグビー文化を根付かせ、ラグビーの普及とラグビーのできる環境を整えるべく集いました。
私たちは、この目標を実現するため、次の活動を行なっていきます。
- 板橋区内施設を利用してラグビーイベントを開催し、ラグビーの魅力を発信する活動
- 板橋区内でラグビーを行う団体の強化および支援をする活動
- 板橋区内小学校でのラグビーの普及を目指し、学校の活動や授業をサポートする活動
- 街づくり・ボランティア団体などと共同して地域を活性化する活動
板橋区ラグビーフットボール協会規約
第一章 名称及び事務局
第 1 条
本協会は、板橋区ラグビーフッ卜ボール協会と称する。
第 2 条
本協会事務局を下記におく。
東京都板橋区富士見町 17 番 13 号
社会福祉法人 三祉会
第二章 目的
第 3 条
本協会は、東京都ラグビーフッ卜ボール協会に加盟し、その下部組織とし
て、板橋区を中心とした周辺地域における団体及び個人等を以て組織し、ラ
グビーを通じてスポーツの振興とスポーツ精神の養成を目指すとともに、会
員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三章 活動
第 4 条
本協会は、第 3 条の目的を達成するために下記の活動を行う。
(1) ラグビーフットボール(以下ラグビー)の普及発展に関する活動。
(2) 前項の活動の一環として、「板橋区ラグビースクール」を設置し、その
管理・運営にあたる。
尚、「板橋区ラグビースクール規約」を別途定める。
(3) 地域住⺠の健康増進に関する活動
(4) 地域における⻘少年の健全育成に関する活動
(5) 地域のまちづくりに関する活動
(6) 会員相互の交流会の主催と後援活動
(7) その他、本協会の目的を達成するために必要な活動
第四章 会員
第 5 条
本協会の会員は、原則として板橋区を中心とした周辺地域における団体及び
個人または法人等を以って組織する。
加盟
第6条
本協会の加盟に関する手続きは下記の通りとする。
(1)本協会への加盟を希望する団体は、別途定める様式により加盟の意思を
表示し、理事会の承認を経るものとする。
(2)本協会の趣旨に賛同する個人または法人は、理事会の承認により、個人
会員または賛助会員となることができる。
脱会
第7条
本協会からの脱会を希望する加盟団体・個人会員・賛助会員は、別途定める
様式により、脱会の意思を本協会に対して表示し、未納金を精算の上、理事
会の承認を経るものとする。
除名
第8条
本協会における加盟団体・個人会員・賛助会員が、下記の事項に該当した場
合は、理事会の決議により、除名等の処置をとることができる。
(1)本協会の規約に違反した場合
(2)本協会の名誉を毀損した場合
(3)本協会の会費を1年間滞納した場合
(4)その他、理事会が必要と判断した場合
第五章 役員
第9条
本協会には、次の役員を置くことができる。
会⻑ 1 名
副会⻑ 2 名以内
理事⻑ 1 名
副理事⻑ 2 名以内
事務局⻑ 1名
理事 20名以内
会計監査 若干名
顧問 若干名
役員の職責
第10条
役員の職責は、下記の通りとする。
(1)会⻑は、会務を統括し、本協会を代表する。
(2)副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑が不在(欠員)の場合、その職務を代
行する。
(3)理事⻑は、理事会の決議に基づき、本協会の業務を執行するととも
に、次年度の事業計画案及び前年度の事業報告書を作成し、総会に提
出する。
(4)副理事⻑は、理事⻑を補佐し、各理事の業務全般を調整する。
(5)会計監査は、本協会の会計を監査する。
(6)理事は、事務局を組織し、本協会の業務全般を務める。
(7)顧問は、会⻑及び理事⻑の諮問に応ずる。
役員の選出
第11条
本協会の役員の選出は、下記の通りとする
(1)会⻑は、理事会にて推薦し、総会において承認する。
(2)副会⻑は、会⻑または理事会にて推薦し、会⻑が委嘱する。
(3)理事は、理事会が推薦し、総会において承認する。
(4)理事⻑・副理事⻑は、理事会において理事の中から互選する。
(5)事務局⻑は、理事会において理事の中から互選し、理事⻑が委嘱する。
(6)会計監査は、本協会の理事以外のものから、理事会の推薦により会⻑
が委嘱する。
(7)顧問は、理事会の推薦により、会⻑が委嘱する。
役員の任期
第12条
役員の任期は、下記の通りとする。
(1)任期は 1 年とし、再任を妨げない。
(2)役員に欠員が生じた場合は、理事会において補欠者を指名し、会⻑が
委嘱する。補欠者の任期は、前任者の残余の期間とする。
役員の解任
第13条
本協会の役員として、相応しくない行為等が認められた場合には、理事会の
決議を得て、会⻑はこれを解任することができる。
第六章 機関及び運営
第14条
本協会には、下記の機関をおいて運営にあたる。
[I]総会
(1)本協会の最高意思決定機関であり、会⻑が招集する。事情により会⻑に
欠員が生じた場合は、副会⻑または理事⻑が代わって招集する。
(2)定期総会を原則年1回開催するほか、必要に応じて会⻑は臨時総会を招
集できる。会⻑に欠員が生じた場合は、前項の例による。
(3)総会の構成員は、会⻑以下全役員及び加盟団体の代表者1名及び第6条
(2)項に定める個人会員、賛助会員とする。
(4)総会は、次の事項のうち必要な事項を審議し決議する。
(ア) 規約改正
(イ) 役員の承認
(ウ) 当該年度の事業計画及び収支予算
(エ) 前年度の事業報告及び収支決算
(オ) 板橋区ラグビースクールに関する事項
(カ) その他、理事会の諮問による本協会業務に関する事項
[II]理事会
(5)総会の下に理事会を置く。理事会は必要に応じて会⻑が招集する。事情
により会⻑に欠員が生じた場合は、副会⻑または理事⻑が招集し、その
招集をした者が議⻑となる。
(6)理事会は、本協会の執行機関であり、第9条の定める役員で構成する。
(7)理事会は、総会に提出する事項及び第14条(4)で定める事項のほ
か、本協会の運営上必要と認められる事項を審議し、執行する。
総会及び理事会の成立
第15条
総会及び理事会の成立及び決議の要件は下記の通りとする。
(1)総会及び理事会は、それぞれの構成員の2分の 1 の出席者を以って定足
数を満たすものとする。あらかじめ委任状等の書面を以って委任した者
がいる場合は、その委任者を出席者とみなす。
(2)議決は、出席者の過半数の同意を得て決する。可否同数の場合は、議⻑
がこれを決する。
第七章 会計
第16条
本協会の経費は、第5条で定める会員の入会金・年会費及び寄付金・事業収
支金・賛助会費等を以って支弁する。ただし、営利目的でない個人、企業、
団体等の支援は受け入れる。
第17条
本協会の会計年度は、4月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わり、定期総
会において会計報告を実施して、承認を受けなければならない。
第18条
会計監査は、会計年度毎にその収支決算及び予算を監査しなければならない。
第八章 入会金及び会費
第19条
本協会の入会金及び会費は、理事会で定め、第5条に定められた会員は年度
ごとに納入するものとする。ただし、活動ごとに必要な経費が生じる場合
は、その都度特別会費(参加費等)を理事会の決議のもとに徴収することが
できる。
第九章 規約の改廃及び細則の改廃
第20条
本規約の改廃は、理事会において審議し、総会の承認を得るものとする。
第21条
本規約のほか、本協会の事業運営上、必要に応じて細則を設けることができ
る。細則の制定及び改廃は、理事会の決議によるものとする。